サラリーマンなら毎年当たり前のように行っている年末調整。
従業員側が年末調整で行う作業は、会社から手渡される申告書を記入して提出するだけという簡単なものですが、副業サラリーマンとなれば話は別です。
副業サラリーマンが年末調整の他にすべきことは何か、年末調整の基本も含めて説明します。
目次
年末調整とは?
会社は従業員に給与を支給する際に、所定の「源泉徴収税額表」に基づき「所得税及び復興特別所得税」の源泉徴収をすることになっています。
一方、源泉徴収をした税額の1年間での合計額は、本来納めなければならない税額と一致しないのが通常です。
年末調整とは、従業員の1年間(1月1日〜12月31日)の納税額を会社が計算・調整し、過不足を補う手続きです。
引用源泉徴収税額表/国税庁
所得税とは?
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。所得の種類には次の10種類があります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
所得税は、1/1~12/31の1年間を課税期間として、全所得から所得控除額を差し引いた額になります。
源泉徴収とは?
サラリーマンの毎月の給与からは、「所得税及び復興特別所得税」が源泉徴収されているため、給与を受け取るときにはすでに所得税及び復興特別所得税が引かれた状態です。
源泉徴収することには次のようなメリットがあります。
- 従業員側のメリット:確定申告をする必要がない
- 国のメリット:確実に所得税を徴収できる
源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がない前提で作られているものです。
一方、実際には年の途中で給与金額が変わることはよくあることです。
このため、源泉徴収された税額の合計額と、実際に納めなければならない税額とが一致しないことがほとんどです。
この差額を計算し、過不足を補う手続が年末調整になります。
年末調整の対象になる人
サラリーマンであれば原則的に全員が年末調整の対象になります。
年末調整の対象にならない人との違い
年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づき行われます。
各企業は、従業員に対し「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するよう指導する必要があるため、原則的にサラリーマンは全員年末調整の対象です。
ただ、次に示すとおり、年収が2,000万円を超える人などは例外として年末調整の対象になりません。
引用給与所得者の扶養控除等(異動)申告書/国税庁
年末調整の対象になる人
年末調整の対象となる人は次の通りで、サラリーマンであれば基本的に対象者となります。
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職・転職し、年末まで勤務している人
- 著しい心身の障害のため退職し、本年中に再就職が見込めない人
- 12月中に給与の支払いを受け、退職した人
- パートとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下の場合
- 年の途中で海外の支店や子会社に転勤となり、非居住者となった場合
年末調整の対象にならない人
サラリーマンであっても次のような人は年末調整の対象からは外れます。
- 年収が2,000万円を超える人
- 2ヵ所以上から給与の支払いを受けており、他の給与の支払者が年末調整を行う場合
- 年末調整までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合
- 年の中途で退職した人で、対象者のケースに該当しない場合
- 非居住者の場合
- 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など
年末調整の対象になる人についての詳細は、国税庁の「年末調整のしかた」で確認できます。
年末調整と副業の確定申告が両方必要な人とは?
年末調整で納税額を調整することで過不足を補う手続きが完了するのは、本業の会社のみから給与を得ている人の場合です。
副業をしている人のうち、次のようなケースでは年末調整に加え、確定申告をする必要があります。
給与の収入金額が2,000万円を超える場合
副業の有無に関わらず、1年間の給与収入が2,000万円を超える人は年末調整が行われないため、確定申告が必要です。
副業の所得金額(給与所得以外)の合計額が20万円を超える場合
副業として、業務委託による報酬を得ている場合が該当します。
2ヶ所以上から給与をもらい、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合
副業を給与として受け取っている場合が該当します。本業の後にアルバイトやパートをして、年間20万円を超える給与を受け取っている場合などです。
上記以外にも、源泉徴収義務のない相手から給与をもらっている人や災害減免法により猶予を受けた人なども確定申告が必要です。
また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う人は、副業での所得が年間20万円以下であっても、副業の所得を申告します。
副業の確定申告時の注意点5つ
副業の確定申告・年末調整で特に注意すべき点を紹介します。
年末調整は1ヶ所の勤務先で行う
副業として本業以外の会社から給与を受け取っている場合でも、年末調整は必ず1ヶ所の勤務先で行います。
本業と副業とで収入の多い方の勤務先で年末調整を行いましょう。
20万円ルールは所得税のみ
上記で紹介したとおり、副業の確定申告をするボーダーラインが副業での所得20万円です。
ただ、この20万円ルールは、所得税に関してのみという点に注意しましょう。
副業による所得が20万円以下の場合でも住民税(都道府県民税・市町村民税)の申告は必要です。
住民税の申告を怠ると、後日市町村から電話や書面で連絡が来て、追加納税を迫られることがあります。
なお、住民税の申告は、市区町村役場で「市民税・県民税申告書」を提出して行います。
ただし、確定申告をしている場合は、確定申告書したデータが市区町村へ共有され、それを元に市区町村で住民税を計算するため、自ら住民税の申告をする必要はありません。
確定申告書類の書き方
確定申告書は、第一表がまとめで、第二表がその詳細内容を記入するようになっており、両方の整合性を保つように作成します。
第二表を作成してから第一表を作成するとわかりやすいでしょう。
本業では会社員として給与を得ながら、副業として雑所得を受け取っている人を例として、副業の確定申告書の書き方を紹介します。
確定申告書第二表
①所得の内訳欄(本業)
所得の種類を「給与」として、本業の源泉徴収票の「支払金額」および「源泉徴収税額」を転記。
②所得の内訳欄(副業)
所得の種類を「雑」として、副業の取引先すべてについて、取引先が支払った金額の合計と源泉徴収税額を記入。
③雑所得に関する事項の欄
所得の種類を「雑」として、取引先が支払った金額の合計と必要経費の合計額を記入。
確定申告書第一表
①収入金額等「給与」欄
本業の源泉徴収票の「支払金額」欄を転記。
②収入金額等「雑:その他」欄
副業の取引先すべてについて、取引先が支払った金額を記入。
③所得金額「給与」欄
本業の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記。
④所得金額「雑」欄
申告書第二表の「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額を転記。
⑤税金の計算「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額」欄
申告書第二表の「所得税及び復興特別所得税の合計額」を転記。
本業の源泉徴収票からの情報と、副業からの収入と経費の情報を転記したら、所得税額を計算します。
所得税額の計算は、配当所得や不動産所得の有無などによって異なります。
詳しくは、国税庁のWebサイトも参照してください。
会社にばれたくない場合は
副業による所得は住民税(都道府県民税・市町村民税)の対象になると紹介しました。
確定申告をすると、原則として、市町村が副業での所得に対する住民税額を記載した「税額決定通知書」を本業の会社宛に送付します。
会社側はこの通知に基づき、税額を毎月の給与から天引きして納付する「特別徴収」という制度を適用します。
よって、会社は税額決定通知書の住民税の税額から、会社の給与所得以外にどのくらいの稼ぎがあるのかを推測することが可能です。
会社に税額決定通知書が送付されないようにするには、確定申告書の第二表である「住民税に関する事項」の欄で、会社からの給与以外の所得に関する住民税の納付方法を指定します。
- 給与から差し引き
- 自分で納付
の2つの選択肢のうち、「自分で納付」に〇をつけましょう。
「自分で納付」にしておけば会社に税額決定通知書が送付されることがありません。
確定申告期間
確定申告の手続き期間は、原則として2月16日から3月15日です。
3月15日が日曜日の場合は、翌平日である3月16日が期限となります。
確定申告の手続きは税務署に直接持ち込んで窓口で提出する他、市区町村で設置した確定申告会場に持参しても構いません。
また、インターネットで確定申告書を提出する「e-Tax」を利用することもできますが、税務署への電子申告等開始届出書の提出やe-Taxソフトのダウンロードなど、確定申告するまでの事前準備が必要です。
税務署に郵送で確定申告書類を送付することもできますが、消印の日付が提出日となります。
投函する時間帯によっては翌日の消印になってしまうこともあるので、手続き期限ぎりぎりに郵送するのは避けましょう。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告書は、期限を過ぎてしまっても提出できます。
ただし、期限内に提出しなかったり、確定申告を怠ったりした場合は、次のようなペナルティがあります。
無申告加算税
確定申告書を提出しなかった場合、確定申告の税額に割増で「無申告加算税」が発生します。
「無申告加算税」は、確定申告の所得税の額が50万円までは15%が加算、50万円を超える税額に対しては20%が加算されます。
ただ、確定申告書を期限後に提出した場合でも、税務署による調査前に自主的に確定申告書を提出した場合は、発生する「無申告加算税」は5%のみです。
重加算税
故意に脱税をしていたと判断された場合、「重加算税」が課せられます。
「重加算税」の税率は40%と非常に高く設定されています。
延滞税
期限内に確定申告していた場合でも、期限内に所得税を納付していない場合は、「延滞税」が発生します。
確定申告書の提出だけではなく、期限内に忘れずに納税も完了しておく必要があります。
所得税の青色申告の取り消し
2年連続して期限後の確定申告書提出となった場合は、「所得税の青色申告」が取り消されます。
青色申告が取り消されてしまうと。65万円の特別控除が受けられるという青色申告のメリットが受けられなくなってしまいます。
まとめ
副業サラリーマンの場合は、本業での年末調整の他に、確定申告もあることをまず押さえておきましょう。
会社にバレたくない・面倒くさいなどという理由で確定申告書に虚偽を申告したり、提出しなかったりした場合は、ペナルティが課されてしまいます。