労働者が失業した場合に、生活や雇用の安定を図るために行われる給付を「失業等給付」と言います。
失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に分けられますが、一般的に失業時に受け取れる金銭として”失業保険”や”失業手当”と呼ばれているものは、求職者給付の「基本手当」にあたります。
目次
失業保険の一般的な受給期間
失業保険(基本手当)の受給期間(給付日数)は、雇用保険の被保険者であった期間や年齢・離職理由によって異なります。
代表的な3つのケースを例に、失業保険の一般的な給付日数を紹介します。
自己都合退職の場合
自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者であった期間の区分により給付日数が異なります。
被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
※離職した日の満年齢65歳未満共通
例えば、被保険者期間が9年11ヶ月の35歳Aさんは”90日”、被保険者期間が10年1ヶ月の35歳Bさんは”120日”と、たった数ヶ月の違いで失業保険をもらえる期間が1.3倍以上異なるため、退職を検討している場合は考慮すべき点のひとつとなりそうです。
会社都合退職の場合
倒産・解雇により離職を余儀なくされたなど会社都合退職の場合も、雇用保険の被保険者であった期間・年齢により給付日数が異なります。
被保険者であった期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10 年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
例えば、被保険者期間が9年11ヶ月の35歳Cさんの勤務先が倒産してしまった場合、
“180日”がCさんの給付日数となります。
また、35歳で自営業から会社員に転職した矢先に解雇されてしまった、被保険者期間10ヶ月のDさんの場合、給付日数は”90日”となります。
就職困難な受給資格者の場合
障害等があり、すぐに新しい就職先を見つけるのが難しい就職困難者の場合は、年齢により給付日数が異なります。
就職困難者の受給要件として、離職前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要です。
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
身体障害者であり、被保険者期間が1年1ヶ月の35歳Eさんは、”300日”の給付日数となります。
失業保険の受給資格
失業保険(基本手当)を受け取るには、受給資格を満たしている必要があります。
原則として「離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある」人が受給できます。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合、やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。
また、失業保険は「失業の状態にある」人のみ受給できます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
- 積極的に就職しようとする意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
すなわち、次の就職先が決定していたり、内定している人は受給できません。
また、次のような人も、受給することができません。
- 妊娠・出産・育児・病気やケガですぐに就職できない人
- 就職するつもりがない人や家事や学業に専念したい人
- 会社などの役員に就任している人
※活動や報酬実績がない場合は、ハローワークで別途確認必要 - 自営業者
失業保険の待期期間とは?
失業保険(基本手当)の手続きをしたからといって、即日手当が受け取れるというわけではありません。
ハローワークで申し込みを行った日(受給資格決定日)から7日間の「待期期間」は、失業保険は支給されません。
この待期期間は、本当に失業状態にあるといえるのかを確認するために設けられているとされます。
また、自己都合退職者の場合は、待期期間の翌日からさらに3ヶ月間の「給付制限」があり、この間も失業保険は支給されません。
この給付制限は、自分の都合で退職しているので、経済的な備えはできているはずだということで設けられています。
失業保険をもらうまでの流れ(ステップ)
離職してから失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れをステップごとに説明します。
1.離職
失業保険を受け取るには、会社が発行する「離職票」が必要です。離職票は、離職したことを証明する公的な文書で、ハローワークでの受給手続きで必要になります。
会社によって、退職者に離職票の要不要を聞き必要なら発行、退職者全員に発行、退職者からの要望がなければ発行しないなど、対応が異なっているのが現状です。
退職後に失業保険を受け取る場合は、退職前に会社に離職票の発行を申し出ておきましょう。
離職票は、退職後に会社から自宅に郵送されてくることがほとんどです。
2.受給資格の決定
退職後、ハローワークに出向き、失業保険の受給資格と離職理由の確認を受けます。
失業の状態にあり、かつすぐに働けるかどうかが確認されます。
ハローワークが確認する点は、「就職する意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること」です。
受給資格の決定後、「雇用保険受給資格者のしおり」が交付されます。
3.雇用保険説明会
受給資格決定の約1週間後に「雇用保険説明会」があります。
指定された開催日時に再びハローワークに出向きます。
雇用保険説明会では、受給資格者のしおりに基づき、雇用保険の受給中の諸手続きや失業認定申告書の書き方などの解説を受けます。
この説明会のときに、雇用保険受給資格者証が交付されます。
後で説明する、原則4週に1回の失業認定日にハローワークに出頭する必要がありますが、失業認定日がいつなのかも雇用保険説明会のときに通知されます。
上記、雇用保険受給資格者証の例では「3-木」という記載が失業認定日を示しており、この受給者の場合、失業認定日は必ず木曜日となります。何月何周目の木曜日なのかは配布されるカレンダー等で確認できます。
4.待期満了
7日間の待期期間が経過すると待期満了となります。また、上記で説明したとおり、自己都合退職の場合は給付制限があるため、待期満了の翌日からさらに3ヶ月間は失業保険が支給されません。
基本手当の支払いは預金口座振り込みとなるため、待期満了となっても特に連絡が来たりするようなことはありません。
5.失業の認定
受給資格決定から約3週間後が、一回目の失業認定日となります。
指定される失業認定日にハローワークに出頭して、仕事をしていないか・求職活動をしたか・すぐに働ける状態かどうかの確認を受けます。
認定日は、病気・看護・採用試験の受験など、やむを得ない事情がない限り変更することができません。
6.基本手当の支払い
失業の認定を受けてから1週間程度で指定した普通預金口座に1ヶ月分の失業保険が振り込まれます。
7.原則4週に1回の失業認定日
失業保険の給付開始後も、原則4週に1回の失業認定日にハローワークで失業の認定を受けます。確認される内容は初回の失業認定日と同様ですが、初回以降も必ず本人がハローワークに出頭しなくてはいけません。
失業認定日から次の失業認定日の約4週間で、原則2回以上の求職活動実績が必要ですが、ハローワーク内での職業相談も求職活動実績として認められます。
失業認定日には必ずハローワークに出向くので、職業相談も一緒に行っておくと良いでしょう。職業相談では失業保険の手続き時に交付される「ハローワークカード」を提示する必要があるため、雇用保険受給資格者証とセットで保管しておきましょう。
8.支給終了
給付日数分の給付が終了すると支給終了となります。失業保険の給付中に再就職した場合も支給終了となりますが、給付残日数等の条件により、再就職手当が受け取れることがあります。
退職後すぐに失業保険をもらう方法
自己都合退職の場合は、待期期間の翌日からさらに3ヶ月間の給付制限があり、この間も失業保険(基本手当)は支給されません。
一方、離職票に自己都合退職と記載されていたとしても、正当な理由があれば3ヶ月間の給付制限期間を待たずして失業保険がもらえる場合があります。
給付制限なく、退職後すぐに失業保険を受け取る方法を紹介します。
離職票に”会社都合”と記載されている場合
離職票上で離職理由が会社都合退職と記載されている場合は、次項で説明する特定受給資格者となるため給付制限を受けることなく、失業保険を受け取れます。
実際は会社都合退職なのに、会社側が嫌がり離職票に”自己都合”と記載する場合も少なくありません。
離職票上の離職理由が自己都合であっても、正当な理由があれば特定受給資格者や特定理由離職者として認定され、給付制限なく失業保険を受け取れます。
次項より自己都合退職の場合でも、給付制限なく失業保険を受給するための手段を紹介します。
特定受給資格者に該当するかを確認する
特定受給資格者の条件を満たしている場合は、離職票に自己都合と記載されていても会社都合と同様の扱いになるため、3ヶ月間の給付制限はなくなります。
特定受給資格者は、主に会社の倒産または解雇により離職した人が該当します。
倒産等により離職
勤務先の倒産や事業所の廃止に伴い離職に追い込まれた人が該当します。
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した
(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス
倒産”等”の内容が幅広く、倒産以外の条件も多く含まれるため、自分が該当していないかを確認したほうがよさそうです。
解雇等により離職
勤務先から解雇されてしまったことにより離職に追い込まれた人などが該当します。
(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者
(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)
(10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者
(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス
解雇”等”も同じく定義の範囲が幅広く、解雇以外の条件も多数含みます。
人員整理等を目的とした早期退職制度に応募した場合は、特定受給資格者または次項の特定理由離職者として認められる可能性が高くなります。
なお、解雇が理由である場合も、懲戒解雇など自身の重大な過失により離職する場合は、特定受給資格者にはなりません。
特定受給資格者に認定されるためのチェックリスト
会社の倒産や解雇以外でも、次のような人も特定受給資格者として認められる可能性があります。いずれも会社ではよくある離職理由であるため、自分も該当していないかチェックしてみましょう。
- 同僚の3分の1が離職してしまい、業務過多で自身も離職
- 事業所が遠方に移転したが、通勤できないため離職せざるを得ない
- 入社時の労働契約と実際の労働が著しく相違していたために離職
- 職場で嫌がらせやセクハラ・パワハラを受けた
- 賃金の未払いがあった
- 賃金の減額があった
- 36協定の限度基準を超える長時間労働があった
- 退職を促されたことがある
- 妊娠や出産を理由に不利益を受けたことがある
特に、証明することが難しい嫌がらせやハラスメント行為の有無については、退職前にハラスメント内容が分かる録音・録画・メールなどの証拠を残しておくことが重要です。
特定理由離職者に該当するかを確認する
特定理由離職者の条件を満たし、認められた場合は、離職票に”自己都合”と記載されていても、特定受給資格者と同様に3ヶ月間の給付制限なく、すぐに基本手当を受け取れます。
特定理由離職者は、主に契約期間満了や通勤困難により離職した人が該当します。
期間満了
派遣社員などで契約更新がなかったために離職に追い込まれた人などが該当します。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス
期間満了により特定理由離職者に認定されるケースは、派遣社員や契約社員が主に該当します。
例えば、労働契約書で「契約の更新をする”場合がある”」と示されているなど、契約の更新については言及されているものの、契約更新の確約まではしていないケースがあります。
このような状態で離職に至った場合、期間満了による特定理由離職者に該当します。
通勤不可能・困難
自身や家族の都合により、通勤が不可能・困難になったために離職した人などが該当します。
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス
通勤不可能・困難により特定理由離職者に認定されるケースは、結婚に伴い自身が住所を変更した場合や事業所が移転してしまった場合が主に該当します。
その他の正当な理由
その他、正当な理由がありながら自己都合により離職した人も特定理由離職者に該当します。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(6) その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス
健康上の理由で勤務困難になった場合や、家族や親族の看病や介護のための離職、人員整理のための希望退職制度に応募した場合などが、その他の正当な理由による特定理由離職者と認められる可能性があります。
特定理由離職者に認定されるためのチェックリスト
離職理由が自分自身にある場合以外に、家族や親族の都合による離職でも特定理由離職者に該当します。いずれもよくある離職理由であるため、自分も該当していないかチェックしてみましょう。
- 両親の死亡や病気、扶養のために離職
- 妊娠・出産・育児のための離職
- 自身の病気や視力・聴力の減退により離職
- 人員整理目的の希望退職により離職
公共職業訓練を利用する
自己都合退職時に失業保険をすぐ受け取る裏技的な方法として、求職者支援制度を利用して職業訓練校に通う方法もあります。公共職業訓練を受けている間は、給付制限が解除されすぐに失業保険が受け取れます。
公共職業訓練は受講条件が厳しいものの、無料で勉強できるチャンスでもあります。公共職業訓練の申し込みもハローワークで行えます。
まとめ
失業保険(基本手当)はいつからもらえるのか、受給の開始時期や受給期間(給付日数)について説明してきました。
失業保険の計算方法なども細かく決められていますが、手続き時に交付される「雇用保険受給資格者のしおり」にケース別にまとめて説明されていますので、よく読んでおきましょう。
また、失業保険の手続きのためハローワークに提出する離職票は、退職する前に会社に発行依頼をしておきましょう。また、離職理由が会社都合に該当すると思われる場合は、離職票に会社都合と記入するよう合意を取り付けておくことも大切です。