失業保険はいくらもらえる?金額と計算方法を徹底解説

まずは動画で解説

労働者が失業した場合に、生活や雇用の安定を図るために行われる給付を「失業等給付」と言います。

失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に分けられますが、一般的に失業時に受け取れる金銭として”失業保険”や”失業手当”と呼ばれているものは、求職者給付の「基本手当」にあたります。

本記事では失業保険(基本手当)はいくら受け取れるのか、金額や計算方法を解説します。

目次

失業保険でもらえる金額

失業保険(基本手当)は1ヶ月でどのくらい受け取れるのでしょうか。

目安としては次表のとおりです。

給与の総支給額(平均) 失業保険の支給額 失業保険の支給額
(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合)
月額15万円程度 月額11万円程度
月額20万円程度 月額13万5千円程度 月額13万円程度
月額30万円程度 月額16万5千円程度 月額13万5千円程度

※給与の総支給額は、保険料等が控除される前の額。賞与は含まない。

参考Q&A/厚生労働省

失業保険の正確な金額は、ハローワークに提出する離職票に記載された情報に基づき計算されます。離職時の年齢や給与額により変動しますが、離職前の給与に対し、45%~80%が失業保険の支給額になります。

なお、給付額には上限・下限がある点にも注意が必要です。

失業保険の計算方法

失業保険(基本手当)の金額は、離職時の年齢や給与額・離職理由によって異なります。

次に、失業保険で受け取れる金額の計算方法について説明します。

 失業保険の計算の流れ

失業保険で受け取れる金額は、次の手順で総額を計算することができます。

賃金日額を求める

次の計算式で賃金日額を求めます。

賃金日額=退職前の6ヶ月間の給与÷180日

※残業代や手当ては含め、ボーナスは含めない。

基本手当日額を求める

次項に掲載した「基本手当日額の計算式」に求めた賃金日額を代入し、基本手当日額を計算します。

給付日数を確認する

「失業保険はいつからもらえる?受給開始・受給期間を徹底解説」の失業保険の受給期間(給付日数)を確認します。

失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間や離職理由により異なります。

自己都合退職の場合、被保険者であった期間が10年未満なら”90日”、10年以上20年未満なら”120日”、20年以上なら”150日”です。

会社都合退職の場合、年齢によって給付日数が異なり、例えば、被保険者であった期間が1年以上5年未満かつ離職時に30歳未満の人は”90日”、1年以上5年未満かつ離職時に35歳以上45歳未満の人は”150日”です。

手当総額を求める

次の計算式で手当総額を求めます。

手当総額=基本手当日額✕給付日数

 基本手当日額の計算式

離職時に30歳未満の場合の計算式

賃金日額 基本手当日額
2,500円以上 5,010円未満 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額
5,010円以上 12,330円以下 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額
12,330円超13,630 円以下 基本手当日額 = 0.5✕賃金日額
13,630円超 基本手当日額 = 6,815

離職時に30歳以上45歳未満の場合の計算式

賃金日額 基本手当日額
2,500円以上5,010 円未満 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額
5,010円以上12,330円以下 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額
12,330円超15,140円以下 基本手当日額 = 0.5✕賃金日額
15,140円超 基本手当日額 = 7,570

離職時に45歳以上60歳未満の場合の計算式

賃金日額 基本手当日額
2,500円以上 5,010円未満 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額
5,010円以上 12,330円以下 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額
12,330円超16,670 円以下 基本手当日額 = 0.5✕賃金日額
16,670円超 基本手当日額 = 8,335

 離職時に60歳以上65歳未満の場合の計算式

賃金日額 基本手当日額
2,500 円以上5,010円未満 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額
5,010円以上 11,090円以下 ・基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.35✕{(賃金日額-5010)/(11090-5010)}✕賃金日額
・基本手当日額 = 0.05✕賃金日額+(11090×0.4)
のいずれか低い方の額
11,090円超15,890 円以下 基本手当日額 = 0.45✕賃金日額
15,890円超 基本手当日額 = 7,150

参照基本手当日額の計算式及び金額/厚生労働省

※計算式は定期的に見直されており、本記事執筆時で最新の令和元年8月1日変更版を紹介しています。

※1円未満は切り捨て

失業保険の具体的な計算例

具体的なケースを挙げて、失業保険の計算方法をさらに詳しく説明します。

雇用保険の被保険者期間が9年11ヶ月の35歳Cさんが、勤務先が倒産してしまったため離職し、失業保険を受給しようとしているとします。

Cさんの6カ月間の給与(残業代や手当て含む。ボーナスは含めず)は、210万円でした。

また、Cさんの場合は会社都合退職になります。

上記で説明した、計算の流れにあてはめて、Cさんの失業手当の総額を算出してみましょう。

賃金日額を求める

次の計算式で賃金日額を求めます。

Cさんの賃金日額=210万円(退職前の6カ月間の給与) ÷ 180日 = 11,666円

基本手当日額を求める

「基本手当日額の計算式」によると、Cさんの場合「離職時に30歳以上45歳未満の場合」の計算式を利用することになります。

離職時に30歳以上45歳未満の場合の計算式

賃金日額 基本手当日額
2,500円以上 5,010円未満 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額
5,010円以上 12,330円以下 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.3 ✕{(賃金日額-5010  )/(12330-5010)}✕賃金日額
12,330円超 15,140円以下 基本手当日額 = 0.5✕賃金日額
15,140円超 基本手当日額 = 7,570

この計算式に求めた賃金日額(11,666円)を代入し、基本手当日額を計算します。

Cさんの基本手当日額= 0.8✕11,666-0.3✕{(11,666-5010)/(12330-5010)}✕11,666

=6,150円

 給付日数を確認する

会社都合退職で、被保険者であった期間が5年以上10年未満かつ、離職時に35歳以上45歳未満であるCさんの失業保険の給付日数は、”180日”です。

手当総額を求める

基本手当日額(6,150円)と給付日数(180日)を元に手当総額を求めます。

Cさんの手当総額=基本手当日額(6,150円)✕給付日数(180日) =1,107,000円

月額だと172,210円ほどになります。

失業保険の受給資格

失業保険(基本手当)を受け取るには、受給資格を満たしている必要があります。

原則として「離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある」人が受給できます。

ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合、やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。

また、失業保険は「失業の状態にある」人のみ受給できます。

失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。

  • 積極的に就職しようとする意思があること。
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

引用Q&A/厚生労働省

すなわち、次の就職先が決定していたり、内定している人は受給できません。

また、次のような人も、受給することができません。

  • 妊娠・出産・育児・病気やケガですぐに就職できない人
  • 就職するつもりがない人や家事や学業に専念したい人
  • 会社などの役員に就任している人
    ※活動や報酬実績がない場合は、ハローワークで別途確認必要
  • 自営業者

失業保険の金額をより多くもらう方法

離職前の給与に対し、45%~80%が失業保険(基本手当)の支給額となる計算ですが、少しでも多く受け取れる方法があるのなら実行したいところです。

失業保険の金額を増やす方法を紹介します。

退職前6ヶ月間の給与を増やしておく

上記、失業保険の総額の計算では、退職前6ヶ月間の給与(残業代や手当て含む。ボーナスは含めず)額を基準として計算することが理解できたと思います。

退職前に残業を多くしたり休日出勤するなどで給与額を増やしておけば、失業保険の受給総額も増えることになります。

不必要な残業をするのは本末転倒ですが、考慮する余地はありそうです。

なお、失業保険の手当日額には上限があります。元々、賃金日額が上限以上の人は、給与を増やしても意味がありませんので注意しましょう。 

公共職業訓練を利用する

次項の「退職後すぐに失業保険をもらう方法」でも紹介していますが、公共職業訓練の利用は失業保険の増額にも有効です。

公共職業訓練を受けている間は、失業保険の給付期間が延長されます。

例えば、失業手当の給付日数”90日”の人が、給付開始後30日経ってから、120日間の職業訓練を受けた場合、給付日数が「30+120日=150日」となります。

丸1年間かけて行われる公共職業訓練のコースもあるため、検討してみる価値があるのではないでしょうか。

公共職業訓練は受講条件が厳しいですが無料なので、失業保険の受給中にスキルアップしたい人にはおすすめです。

再就職手当を受け取る

失業手当の金額を直接増やす方法ではありませんが、早期の再就職を計画しているのなら「再就職手当」の受け取りも検討してみる価値があります。

再就職手当は再就職を促すために設定されている手当です。

再就職の決定とともに失業手当の給付が終了しますが、再就職手当というかたちでまとまった金額が支給されます。

例えば、失業保険の総額計算の例で登場した、基本手当日額(6,150円)・給付日数(180日)である35歳のCさんが、120日分の給付日数を残して再就職した場合、残り120日分の失業保険は給付されませんが、「51万6,600円」の再就職手当を受け取れます。

Cさんが、60日分の給付日数を残して再就職した場合、再就職手当は22万1,400円です。

支給残日数が所定給付日数の2/3以上ある場合は、「基本手当日額×支給残日数」の70%を再就職手当として支給、1/3以上ある場合は、「基本手当日額 × 支給残日数」の60%が再就職手当として支給されます。

失業保険の金額と比べると60%~70%の額にはなってしまいますが、その分、再就職先からの給与が受け取れるので、より安定感はあります。

特定受給資格者に該当するかを確認する

次項の「退職後すぐに失業保険をもらう方法」でも紹介していますが、失業保険で受け取れる金額を上げるためにも、会社都合退職(特定受給資格者)に該当してないかを確認すべきです。

自己都合退職と比較し、特定受給資格者は給付日数が1.2倍~1.6倍ほど延びるため、失業保険の金額も増加します。

会社が離職理由として会社都合退職と記入するのを嫌がる場合も多いため、自己都合退職の場合、本当の離職理由によってはハローワークで会社都合退職(特定受給資格者)として認められることがあります。

退職後すぐに失業保険をもらう方法

自己都合退職の場合は、待期期間の翌日からさらに3ヶ月間の給付制限があり、この間も失業保険(基本手当)は支給されません。

一方、離職票に自己都合退職と記載されていたとしても、正当な理由があれば3ヶ月間の給付制限期間を待たずして失業保険がもらえる場合があります。

給付制限なく、退職後すぐに失業保険を受け取る方法を紹介します。

まずは動画で解説

離職票に”会社都合”と記載されている場合

離職票上で離職理由が会社都合退職と記載されている場合は、次項で説明する特定受給資格者となるため給付制限を受けることなく、失業保険を受け取れます。

実際は会社都合退職なのに、会社側が嫌がり離職票に”自己都合”と記載する場合も少なくありません。
離職票上の離職理由が自己都合であっても、正当な理由があれば特定受給資格者や特定理由離職者として認定され、給付制限なく失業保険を受け取れます。

次項より自己都合退職の場合でも、給付制限なく失業保険を受給するための手段を紹介します。

特定受給資格者に該当するかを確認する

特定受給資格者の条件を満たしている場合は、離職票に自己都合と記載されていても会社都合と同様の扱いになるため、3ヶ月間の給付制限はなくなります。

特定受給資格者は、主に会社の倒産または解雇により離職した人が該当します。

倒産等により離職

勤務先の倒産や事業所の廃止に伴い離職に追い込まれた人が該当します。

  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
  2. 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
  3. 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した
  4. 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス

倒産”等”の内容が幅広く、倒産以外の条件も多く含まれるため、自分が該当していないかを確認したほうがよさそうです。

解雇等により離職

勤務先から解雇されてしまったことにより離職に追い込まれた人などが該当します。

  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
  3. 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
  4. 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  5. 離職の直前6か月間のうちに
    [1]いずれか連続する3か月で45時間、
    [2]いずれか1か月で100時間、又は
    [3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  6. 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者
  7. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
  8. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
  9. 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)
  10. 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者
  11. 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
  12. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
  13. 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス

解雇”等”も同じく定義の範囲が幅広く、解雇以外の条件も多数含みます。

人員整理等を目的とした早期退職制度に応募した場合は、特定受給資格者または次項の特定理由離職者として認められる可能性が高くなります。

なお、解雇が理由である場合も、懲戒解雇など自身の重大な過失により離職する場合は、特定受給資格者にはなりません。

特定受給資格者に認定されるためのチェックリスト

会社の倒産や解雇以外でも、次のような人も特定受給資格者として認められる可能性があります。いずれも会社ではよくある離職理由であるため、自分も該当していないかチェックしてみましょう。

  • 同僚の3分の1が離職してしまい、業務過多で自身も離職
  • 事業所が遠方に移転したが、通勤できないため離職せざるを得ない
  • 入社時の労働契約と実際の労働が著しく相違していたために離職
  • 職場で嫌がらせやセクハラ・パワハラを受けた
  • 賃金の未払いがあった
  • 賃金の減額があった
  • 36協定の限度基準を超える長時間労働があった
  • 退職を促されたことがある
  • 妊娠や出産を理由に不利益を受けたことがある

特に、証明することが難しい嫌がらせやハラスメント行為の有無については、退職前にハラスメント内容が分かる録音・録画・メールなどの証拠を残しておくことが重要です。

特定理由離職者に該当するかを確認する

特定理由離職者の条件を満たし、認められた場合は、離職票に”自己都合”と記載されていても、特定受給資格者と同様に3ヶ月間の給付制限なく、すぐに基本手当を受け取れます。

特定理由離職者は、主に契約期間満了や通勤困難により離職した人が該当します。

期間満了

派遣社員などで契約更新がなかったために離職に追い込まれた人などが該当します。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス

期間満了により特定理由離職者に認定されるケースは、派遣社員や契約社員が主に該当します。

例えば、労働契約書で「契約の更新をする”場合がある”」と示されているなど、契約の更新については言及されているものの、契約更新の確約まではしていないケースがあります。

このような状態で離職に至った場合、期間満了による特定理由離職者に該当します。

通勤不可能・困難

自身や家族の都合により、通勤が不可能・困難になったために離職した人などが該当します。

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

  1. 結婚に伴う住所の変更
  2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
  3. 事業所の通勤困難な地への移転
  4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
  5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
  6. 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
  7. 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス

通勤不可能・困難により特定理由離職者に認定されるケースは、結婚に伴い自身が住所を変更した場合や事業所が移転してしまった場合が主に該当します。

その他の正当な理由

その他、正当な理由がありながら自己都合により離職した人も特定理由離職者に該当します。

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
  3. 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
  4. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  5. その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

引用特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス

健康上の理由で勤務困難になった場合や、家族や親族の看病や介護のための離職、人員整理のための希望退職制度に応募した場合などが、その他の正当な理由による特定理由離職者と認められる可能性があります。

特定理由離職者に認定されるためのチェックリスト

離職理由が自分自身にある場合以外に、家族や親族の都合による離職でも特定理由離職者に該当します。いずれもよくある離職理由であるため、自分も該当していないかチェックしてみましょう。

  • 両親の死亡や病気、扶養のために離職
  • 妊娠・出産・育児のための離職
  • 自身の病気や視力・聴力の減退により離職
  • 人員整理目的の希望退職により離職

公共職業訓練を利用する

自己都合退職時に失業保険をすぐ受け取る裏技的な方法として、求職者支援制度を利用して職業訓練校に通う方法もあります。公共職業訓練を受けている間は、給付制限が解除されすぐに失業保険が受け取れます。

公共職業訓練は受講条件が厳しいものの、無料で勉強できるチャンスでもあります。公共職業訓練の申し込みもハローワークで行えます。

まとめ

失業保険(基本手当)はいくら受け取れるのか、金額や計算方法を解説してきました。

実際に給付される金額は、ハローワークの担当者が計算し、雇用保険受給資格者証に明記されるため、受給者本人が計算をする必要はありません。

離職時の年齢や給与により金額の差はありますが、退職前の給与の45%~80%が失業保険として受け取れる金額になります。

この金額を高いと見るか低いと見るかは、判断が分かれるところではないでしょうか。

失業保険サポートサービス

一般的な失業手当の受給期間は3カ月ですが、最長28カ月もらえる可能性があります。

失業保険サポートとは社会福祉制度をフル活用することで受給期間を最長28カ月まで延長できるかを専門家がサポートするサービスです。



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