新型コロナ感染拡大により失業保険の延長は可能に?

労働者が失業した場合に、生活や雇用の安定を図るために行われる給付を「失業等給付」と言います。

失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に分けられますが、一般的に失業時に受け取れる金銭として”失業保険”や”失業手当”と呼ばれているものは、求職者給付の「基本手当」にあたります。

2020年に入り、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた失業者を支援するため、失業保険(基本手当)の給付日数が60日(一部30日)延長されることになりました。

この特例延長給付の対象者や手続方法について解説します。

目次

新型コロナ感染拡大に伴い失業保険延長できる?

「新型コロナウイルス感染拡大に伴い失業保険の延長ができるか」いう問いの答えは、“YES(延長できる)”となります。

新型コロナウイルス感染拡大により、失業者の就職活動が長期化しています。

就職活動中の失業者を支援するため、失業保険(基本手当)の給付日数を60日(一部30日)延長する特例延長給付が決定されました。

どのような人がこの特例延長給付の対象者になるのでしょうか。

参考:「特例延長給付」リーフレット

画像引用雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ/厚生労働省東京労働局

失業保険の特例延長給付の背景

失業保険の特例延長給付の背景には、2020年6月12日に施行した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」があります。

この雇用保険特例法では、失業保険の給付日数延長以外にも、休業手当を受けられない労働者に対して給付される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」についても規定しています。

特例延長給付の対象となる人

失業保険の特例延長給付の対象となるかは、所定給付日数分の失業保険を受給し終わる日にち・離職日・離職理由によって決まります。

失業保険の特例延長給付の対象となるのは、この雇用保険特例法の施行日である2020年6月12日以降に所定給付日数の受給を終える人です。よって、2020年6月12日以前に失業保険の受給を終えていた人が、延長して失業保険を受け続けることはできません。

また、次のように離職日・離職理由によって特例延長給付の対象になるかが決まります。

離職日は緊急事態宣言の日を基準に分類されていますが、地域にかかわらず全国一律で以下の日付が基準となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた「特定受給資格者」および「特定理由離職者」が特例延長給付の対象

離職日 対象者
2020年4月7日以前に離職

(緊急事態宣言発令以前に離職)

離職理由を問わず全受給者が特例延長給付の対象
2020年4月8日~2020年5月25日に離職

(緊急事態宣言発令期間中に離職)

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」が特例延長給付の対象
2020年5月26日以降に離職

(緊急事態宣言全国解除後に離職)

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた「特定受給資格者」および「特定理由離職者」が特例延長給付の対象

「特定受給資格者」とは、主に会社の倒産または解雇により離職した人です。

また、「特定理由離職者」は、派遣社員などで契約更新がなかったために離職に追い込まれた人や自身や家族の都合により、通勤が不可能・困難になったために離職した人など、正当な理由がありながら自己都合により離職した人が該当します。

延長される日数

失業保険の特例延長給付により延長される給付日数は「60日」です。

ただし、次の失業保険受給者の場合は、延長は30日です。

  • 30歳以上45歳未満で、所定給付日数270日の人
  • 45歳以上60歳未満で、所定給付日数330日の人

特例延長給付の対象とならないケース

特例延長給付は、就職の意思があり、積極的な求職活動を行っている人に対して行われます。よって、次のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象からは除外されます。

  • 所定の求職活動実績がないために、失業認定日に不認定処分を受けたことがある人
  • 「やむを得ない理由」がなく、失業認定日にハローワークに来所しなかったために、不認定処分を受けたことがある人
  • 雇用失業情勢や労働市場の状況などから判断して、現実的ではない求職条件に固執している人
  • ハローワークからの次のような紹介や指導を受けたにも関わらず正当な理由なく拒んだことがある人
    • ハローワークが紹介した職業に就くこと
    • 指示された公共職業訓練を受けること
    • 再就職を促進するために必要な職業指導

なお、「就職困難者」は新型コロナウイルス感染拡大以前から、所定給付日数が長く設定されているため、特例延長給付の対象となりません。

失業保険延長の手続き方法

特例延長給付の対象者に対し、ハローワークで失業認定日に延長の処理を行うため、受給者が申請などの手続きをする必要はありません。

ただし、特に2020年5月26日以降(緊急事態宣言全国解除後)に離職した場合、ハローワークで特例延長給付の対象かを把握することが難しくなります。受給者自身でもハローワークへ特例延長給付の対象者であることを説明できるよう、証拠となる資料などを集めてハローワークに提示できると良いでしょう。

まとめ

失業保険(基本手当)の給付日数を60日(一部30日)延長する、特例延長給付の対象者や手続方法について解説しました。

特例延長給付の対象かを把握するため、ハローワークから各企業へも離職事由に「新型コロナウイルス感染拡大の影響にて離職」という旨を記載するよう呼びかけています。

企業側が呼びかけに応じていなかった場合は、自らハローワークに離職理由を説明するなどして、特例延長給付の対象になれるよう対処することも必要です。

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