失業保険受給資格とは、誰が貰えて誰が貰えない?

労働者が失業した場合に、生活や雇用の安定を図るために行われる給付を「失業等給付」と言います。失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に分けられますが、一般的に失業時に受け取れる金銭として”失業保険”や”失業手当”と呼ばれているものは、求職者給付の「基本手当」にあたります。

失業保険(基本手当)は、失業した人なら誰でももらえるものなのでしょうか?本記事では、失業保険の受給資格について解説します。

目次

失業保険の受給資格は?

失業者にも、アルバイトだった人や妊娠した人、扶養に入りたい人など様々な立場の人がいます。どのような受給資格を満たせば失業保険(基本手当)を受け取れるのでしょうか。

失業保険をもらえる条件

失業保険を受け取るには、受給資格を満たしている必要があります。原則として「離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある」人が受給できます。

ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合、やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。

また、失業保険は「失業の状態にある」人のみ受給できます。失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。

  •  積極的に就職しようとする意思があること。
  •  いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
  •  積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

参照Q&A/厚生労働省

すなわち、次の就職先が決定していたり、内定している人は受給できません。また、次のような人も、受給することができません。

  • 妊娠・出産・育児・病気やケガですぐに就職できない人
  • 就職するつもりがない人や家事や学業に専念したい人
  • 会社などの役員に就任している人
    ※活動や報酬実績がない場合は、ハローワークで別途確認必要
  • 自営業者

失業保険はアルバイトでももらえる?

「アルバイトの人でも失業保険を受け取れるか」という問いの答えは、”YES(受け取れる)”となります。失業保険は、正社員やアルバイトといった職種に関係なく、条件さえ満たせば受給が可能な制度だからです。

失業保険をもらいながら扶養に入れる?

配偶者の扶養に入ると税金面で優遇されるため、失業保険の受給中に扶養に入ることを検討する人もいるでしょう。「失業保険をもらいながら扶養に入れるか」という問いの答えは、”YES(入れる)、ただし条件は厳しい”となります。

扶養には健康保険・年金の扶養と税法上の扶養の2つがあり、それぞれ扶養に入れる条件が違います。

健康保険や年金の扶養 年収130万円以下の場合は扶養に入れる
※失業保険の基本手当日額が3,611円(年収130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れる
税法上の扶養 年収103万円以下の場合は扶養に入れる

なお、上記の条件を満たせない場合でも、失業保険の支給開始を待っている期間は扶養に入れます。例えば、離職理由が自己都合退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月間の給付制限があり、この”7日間+3ヶ月間”は失業保険が支給されません。失業保険が支給されていないこの期間は扶養に入ることができます。

妊娠した場合も失業保険はもらえる?

「妊娠を理由に退職した場合、失業保険はもらえるか」という問いの答えは、“YES(もらえる)”となります。逆に、「失業保険の受給中に妊娠した場合、残りの受給期間も失業保険がもらえるか」についても、“YES(もらえる)”となります。

妊娠中は、上記の失業保険の受給資格で紹介した、失業保険を受給できない“妊娠・出産・育児・病気やケガですぐに就職できない人”に該当します。ただし、妊娠を理由とした受給期間延長の申請が可能です。雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。

妊娠を理由とした受給期間延長の申請をすれば、失業保険の受給期間を最長4年に延長できます。つまり延長の手続きさえ済ませておけば、出産後、求職活動を始めたときから失業保険をもらえることになります。

失業保険をもらえる期間は?

失業保険(基本手当)の受給期間(給付日数)は、雇用保険の被保険者であった期間や年齢・離職理由によって異なります。

代表的な3つのケースを例に、失業保険の一般的な給付日数を紹介します。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者であった期間の区分により給付日数が異なります。

被保険者であった期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
給付日数 90日 120日 150日

※離職した日の満年齢65歳未満共通

例えば、被保険者期間が9年11ヶ月の35歳Aさんは”90日”、被保険者期間が10年1ヶ月の35歳Bさんは”120日”と、たった数ヶ月の違いで失業保険をもらえる期間が1.3倍以上異なるため、退職を検討している場合は考慮すべき点のひとつとなりそうです。

会社都合退職の場合

倒産・解雇により離職を余儀なくされたなど会社都合退職の場合も、雇用保険の被保険者であった期間・年齢により給付日数が異なります。

被保険者であった期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10 年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

例えば、被保険者期間が9年11ヶ月の35歳Cさんの勤務先が倒産してしまった場合、”180日”がCさんの給付日数となります。

また、35歳で自営業から会社員に転職した矢先に解雇されてしまった、被保険者期間10ヶ月のDさんの場合、給付日数は”90日”となります。

就職困難な受給資格者の場合

障害等があり、すぐに新しい就職先を見つけるのが難しい就職困難者の場合は、年齢により給付日数が異なります。

就職困難者の受給要件として、離職前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要です。身体障害者であり、被保険者期間が1年1ヶ月の35歳Eさんは、”300日”の給付日数となります。

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

受け取れる失業保険の金額は?計算方法とシミュレーション

失業保険(基本手当)は1ヶ月でどのくらい受け取れるのでしょうか。目安としては次表のとおりです。

給与の総支給額(平均) 失業保険の支給額 失業保険の支給額
(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合)
月額15万円程度 月額11万円程度
月額20万円程度 月額13万5千円程度 月額13万円程度
月額30万円程度 月額16万5千円程度 月額13万5千円程度

※給与の総支給額は、保険料等が控除される前の額。賞与は含まない。

参考Q&A/厚生労働省

失業保険の正確な金額は、ハローワークに提出する離職票に記載された情報に基づき計算されます。離職時の年齢や給与額により変動しますが、離職前の給与に対し、45%~80%が失業保険の支給額になります。なお、給付額には上限・下限がある点にも注意が必要です。

失業保険の計算方法

失業保険(基本手当)の金額は、離職時の年齢や給与額・離職理由によって異なります。失業保険で受け取れる金額は、次の手順で総額を計算することができます。

1. 賃金日額を求める

次の計算式で賃金日額を求めます。

賃金日額=退職前の6ヶ月間の給与÷180日
※残業代や手当ては含め、ボーナスは含めない。

2. 基本手当日額を求める

次項に掲載した「基本手当日額の計算式」に求めた賃金日額を代入し、基本手当日額を計算します。

3. 給付日数を確認する

失業保険はいつからもらえる?受給開始・受給期間を徹底解説」の失業保険の受給期間(給付日数)を確認します。

失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間や離職理由により異なります。自己都合退職の場合、被保険者であった期間が10年未満なら”90日”、10年以上20年未満なら”120日”、20年以上なら”150日”です。

会社都合退職の場合、年齢によって給付日数が異なり、例えば、被保険者であった期間が1年以上5年未満かつ離職時に30歳未満の人は”90日”、1年以上5年未満かつ離職時に35歳以上45歳未満の人は”150日”です。

4. 手当総額を求める

次の計算式で手当総額を求めます。

手当総額=基本手当日額✕給付日数

基本手当日額の計算式

基本手当日額の計算式は下記の通りです。

離職時に30歳未満の場合の計算式

賃金日額 基本手当日額の求め方
2,500円以上5,010円未満 0.8✕賃金日額
5,010円以上12,330円以下 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額
12,330円超13,630 円以下 0.5✕賃金日額
13,630円超 6,815円

離職時に30歳以上45歳未満の場合の計算式

 

賃金日額 基本手当日額の求め方
2,500円以上5,010円未満 0.8✕賃金日額
5,010円以上12,330円以下 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額
12,330円超15,140円以下 0.5✕賃金日額
15,140円超 7,570円

離職時に45歳以上60歳未満の場合の計算式

賃金日額 基本手当日額の求め方
2,500円以上5,010円未満 0.8✕賃金日額
5,010円以上12,330円以下 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額
12,330円超16,670円以下 0.5✕賃金日額
16,670円超 8,335円

離職時に60歳以上65歳未満の場合の計算式

賃金日額 基本手当日額の求め方
2,500円以上5,010円未満 0.8✕賃金日額
5,010円以上11,090円以下
  1. 0.8✕賃金日額-0.35✕{(賃金日額-5010)/(11090-5010)}✕賃金日額
  2. 0.05✕賃金日額+(11090×0.4)

1・2のいずれか低い方の額

11,090円超15,890円以下 0.45✕賃金日額
15,890円超 7,150円

参照基本手当日額の計算式及び金額/厚生労働省

※計算式は定期的に見直されており、本記事執筆時で最新の令和元年8月1日変更版を紹介しています。
※1円未満は切り捨て

失業保険の金額のシミュレーション

具体的なケースを挙げて、受け取れる失業保険の金額をシミュレーションします。

雇用保険の被保険者期間が9年11ヶ月の35歳Cさんが、勤務先が倒産してしまったため離職し、失業保険を受給しようとしているとします。

Cさんの6カ月間の給与(残業代や手当て含む。ボーナスは含めず)は、210万円でした。また、Cさんの場合は会社都合退職になります。

上記で説明した、計算の流れにあてはめて、Cさんの失業保険の総額を算出してみましょう。

賃金日額を求める

次の計算式で賃金日額を求めます。

Cさんの賃金日額=210万円(退職前の6カ月間の給与) ÷ 180日 = 11,666円

基本手当日額を求める

「基本手当日額の計算式」によると、Cさんの場合「離職時に30歳以上45歳未満の場合」の計算式を利用することになります。

<表

この計算式に求めた賃金日額(11,666円)を代入し、基本手当日額を計算します。

Cさんの基本手当日額= 0.8✕11,666-0.3✕{(11,666-5010)/(12330-5010)}✕11,666 =6,150円

給付日数を確認する

会社都合退職で、被保険者であった期間が5年以上10年未満かつ、離職時に35歳以上45歳未満であるCさんの失業保険の給付日数は、”180日”です。

手当総額を求める

基本手当日額(6,150円)と給付日数(180日)を元に手当総額を求めます。

Cさんの手当総額=基本手当日額(6,150円)✕給付日数(180日)=1,107,000円

月額だと172,210円ほどになります。

失業保険をもらう流れ

 

離職してから失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れをステップごとに説明します。

離職

失業保険を受け取るには、会社や勤務先が発行する「離職票」が必要です。離職票は、離職したことを証明する公的な文書で、ハローワークでの受給手続きで必要になります。

会社によって、退職者に離職票の要不要を聞き必要なら発行、退職者全員に発行、退職者からの要望がなければ発行しないなど、対応が異なっているのが現状です。

退職後に失業保険を受け取る場合は、退職前に会社に離職票の発行を申し出ておきましょう。離職票は、退職後に会社から自宅に郵送されてくることがほとんどです。

受給資格の決定

退職後、ハローワークに出向き、失業保険の受給資格と離職理由の確認を受けます。失業の状態にあり、かつすぐに働けるかどうかが確認されます。

ハローワークが確認する点は、「就職する意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること」です。受給資格の決定後、「雇用保険受給資格者のしおり」が交付されます。

雇用保険説明会

雇用保険受給資格者証の例

受給資格決定の約1週間後に「雇用保険説明会」があります。指定された開催日時に再びハローワークに出向きます。

雇用保険説明会では、受給資格者のしおりに基づき、雇用保険の受給中の諸手続きや失業認定申告書の書き方などの解説を受けます。この説明会のときに、雇用保険受給資格者証が交付されます。

後で説明する、原則4週に1回の失業認定日にハローワークに出頭する必要がありますが、失業認定日がいつなのかも雇用保険説明会のときに通知されます。

上記、雇用保険受給資格者証の例では「3-木」という記載が失業認定日を示しており、この受給者の場合、失業認定日は必ず木曜日となります。何月何周目の木曜日なのかは配布されるカレンダー等で確認できます。

待期満了

7日間の待期期間が経過すると待期満了となります。また、上記で説明したとおり、自己都合退職の場合は給付制限があるため、待期満了の翌日からさらに3ヶ月間は失業保険が支給されません。

基本手当の支払いは預金口座振り込みとなるため、待期満了となっても特に連絡が来たりするようなことはありません。

失業の認定

受給資格決定から約3週間後が、1回目の失業認定日となります。

指定される失業認定日にハローワークに出頭して、仕事をしていないか・求職活動をしたか・すぐに働ける状態かどうかの確認を受けます。

認定日は、病気・看護・採用試験の受験など、やむを得ない事情がない限り変更することができません。

基本手当の支払い

失業の認定を受けてから1週間程度で指定した普通預金口座に1ヶ月分の失業保険が振り込まれます。

原則4週に1回の失業認定日

ハローワークカードの例

失業保険の給付開始後も、原則4週に1回の失業認定日にハローワークで失業の認定を受けます。確認される内容は初回の失業認定日と同様ですが、初回以降も必ず本人がハローワークに出頭しなくてはいけません。

失業認定日から次の失業認定日の約4週間で、原則2回以上の求職活動実績が必要ですが、ハローワーク内での職業相談も求職活動実績として認められます。

失業認定日には必ずハローワークに出向くので、職業相談も一緒に行っておくと良いでしょう。職業相談では失業保険の手続き時に交付される「ハローワークカード」を提示する必要があるため、雇用保険受給資格者証とセットで保管しておきましょう。

支給終了

給付日数分の給付が終了すると支給終了となります。失業保険の給付中に再就職した場合も支給終了となりますが、給付残日数等の条件により、再就職手当が受け取れることがあります。

失業保険受給中のアルバイトはOK?

「失業保険(基本手当)の受給中にアルバイトはできるか」という問いの答えは、”YES(できる)”となります。ただ、勤務時間は週20時間以内という条件があります。

ハローワークでアルバイトを申告する

雇用保険受給資格者証裏面の例

失業保険の受給開始後も、原則4週に1回の失業認定日にハローワークに行き、「失業認定申告書」を提出します。

失業保険の受給中にたとえ数時間だけでもアルバイトをしたら、この申告書にアルバイトをした旨と勤務先名や勤務時間を記入する必要があります。1日あたり4時間以上働くと「就労」扱いとなり、その日の失業手当は支払われません。ただ、就労した日の分だけ給付日数は繰り越されるため、給付日数が消失してしまうわけではありません。

例えば、基本手当日額:4,000円、所定給付残日数90日で、4週間(28日)の間に10日アルバイトして就労扱いになった月は、次のように給付されます。

認定日に支給決定される金額 7万2千円(4,000円×18日分)
認定後の所定給付残日数 80日

就労した場合は、失業認定日に必ず持参する「雇用保険受給資格者証」にも、何日間就労したのかが記録されます。画像の雇用保険受給資格者証では、「日数」欄がその月の給付日数を示しています。

再就職したら祝い金がもらえる?

失業保険(基本手当)の受給中に再就職が決まった場合、一定の要件を満たしていれば再就職手当が受け取れます。再就職手当の金額は次の式で算出します。

再就職手当=支給残日数×基本手当日額×給付率

例えば、給付日数が120日で基本手当日額が5000円のFさんが、失業保険の受給中に再就職を決めたとします。Fさんがもらえる再就職手当の金額は、失業保険の給付残日数により異なります。

支給残日数が80日(給付日数の3分の2以上) 5000円×80日×70%=280,000円
支給残日数が60日(給付日数の3分の1以上) 5000円×60日×60%=180,000円

再就職手当をもらうより、再就職せずに給付日数分すべて失業保険を受給した方が得に見えますが、再就職手当の他、再就職先の給料を受け取っているので、再就職手当は就職祝い金のようなものと思って差し支えありません。

失業保険受給中の健康保険や年金の支払いはどうする?

離職に伴い、健康保険や国民年金にも新たに加入しなくてはいけません。失業保険(基本手当)の受給中も、健康保険や国民年金の保険料は払い続ける必要がありますが、支払いの免除や猶予を受けられる場合があります。

失業保険受給中の健康保険の支払い

失業中に加入する健康保険の選択肢には、任意継続保険・国民健康保険・健康保険に加入している家族の扶養に入るという3つがあります。

任意継続保険 任意継続保険では、退職した会社で加入していた健康保険を退職後も引き続き利用します。任意継続保険に加入できる期間は最長2年間で、離職日から20日以内に加入手続きをする必要があります。
なお、保険料は、在職中は半額が会社負担、残りが自己負担でしたが、退職すると全額自己負担になります。
国民健康保険 国民健康保険は、市区町村が保険者となる健康保険です。退職と共に会社で加入していた健康保険から脱退するため、その後は国民健康保険に加入するのが一般的です。保険料は市区町村により算出方法が異なります。
国民健康保険と任意継続保険の保険料を比較して、安い方を利用することもできます。
配偶者が加入している健康保険の扶養に入る 配偶者の健康保険の扶養に入る方法もあります。上記「失業保険をもらいながら扶養に入れる?」で説明したとおり、扶養に入るためには収入制限があります。詳細は配偶者の勤務先の健康保険組合に確認しましょう。

失業保険受給中の国民年金の支払い

会社を退職すると厚生年金から脱退するため、国民年金に加入する手続きをしなくてはいけません。

ただ、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きをすれば、保険料が免除されたり、納付を待ってもらえる可能性があります。国民年金の免除は4段階あり、前年の所得に応じて、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きは、市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所の窓口で行います。

さらに、倒産や解雇で離職した場合など、雇用保険で特定受給資格者・特定理由離職者に認定された場合は、国民年金保険料の特例免除を受けられる場合があります。特例免除の申請は、住民票のある市区町村へ「国民年金保険料免除申請書」を提出して行います。

まとめ

失業保険(基本手当)の受給資格について説明してきました。

アルバイトや妊娠した人でも、条件を満たし手続きをすれば、失業保険を受け取ることができます。ただ、申告内容の虚偽や不正受給には非常に厳しい罰則があり、失業保険の受給停止だけでなく納付命令(いわゆる3倍返し)が下ることもあります。申告内容には細心の注意を払いましょう。

失業保険サポートサービス

一般的な失業手当の受給期間は3カ月ですが、最長28カ月もらえる可能性があります。

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