所得税(および復興特別所得税)の確定申告とは、1年間のすべての所得を合計して所得にかかる所得税を計算し、国に納めるべき税額を報告する手続きのことです。確定申告書に基づき、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算します。
本記事では、副業の確定申告について知っておくべきポイントを解説します。
目次
副業の確定申告をしなければならない人とは?
本業を持つ会社員のうち、確定申告が必要なケースは次のような場合です。税額の計算方法も含めて紹介します。
所得税額の計算方法
まず、確定申告で報告する所得税額は、次のように計算します。
- 各所から受け取った所得を合算する。
所得には譲渡所得や山林所得も含みます。
- 所得控除を引き、所得合計金額を求める。
計算された所得金額が課税対象となります。
- 課税対象の所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める。
- 所得税額から、配当控除額と年末調整時に控除を受けた特別控除額を差し引く。
特別控除には、(特定増改築等)住宅借入金などがあります。
副業の確定申告をするべき人
副業をしている人のうち、次のようなケースでは確定申告をする必要があります。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
副業の有無に関わらず、1年間の給与収入が2,000万円を超える人は年末調整が行われないため、確定申告が必要です。
- 副業の所得金額(給与所得以外)の合計額が20万円を超える場合
副業として、アフィリエイトなどの広告収入や業務委託による報酬を得ている場合が該当します。
- 2ヶ所以上から給与をもらい、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合
副業を給与として受け取っている場合が該当します。本業の後にアルバイトやパートをして、年間20万円を超える給与を受け取っている場合などが該当します。
上記以外にも、源泉徴収義務のない相手から給与をもらっている人や災害減免法により猶予を受けた人なども確定申告が必要です。
また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う人は、副業での所得が年間20万円以下であっても、副業の所得を申告します。
副業の確定申告方法
副業での確定申告の流れや確定申告書の書き方を説明します。
確定申告の流れ
確定申告の手続きは次のように行います。
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確定申告書類を作成する
副業をする人の確定申告書類といっても、副業の内容やその他の収入の有無で税務署に提出する書類が異なります。全員が提出する書類が「確定申告書第一表・第二表」です。
- 確定申告書第一表・第二表
副業の種類によらず作成して提出します。控除証明書など添付書類も忘れずに添付します。
- その他の書類
- 白色申告でかつ事業所得・不動産所得がある場合:収支内訳書
- 青色申告でかつ事業所得・不動産所得がある場合:青色申告決算書
- 株式投資がある場合:確定申告書B第三表、および株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など
- FX取引がある場合:確定申告書B第三表、および先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書など
確定申告書類のフォーマットは国税庁のサイトからダウンロードできます。
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確定申告期間内に税務署に提出する
後述のとおり確定申告できる期間は決められています。確定申告で税務署に行く際は、次の書類や持ち物を持参しましょう。
- 確定申告書類
- 印鑑
書類を訂正する場合に必要なので、印鑑を持参しておくと安心です。
- 銀行口座の通帳
還付金がある場合、振込先となります。
- 確定申告書類の控え
確定申告書類のコピーを控えとして取っておきましょう。控えを持参しておくと税務署で確定申告書類を提出するときに、収受日印を押してもらえます。
- マイナンバーカード
万が一、記載漏れがあってもその場で記入できるよう、念のためにマイナンバーカードを持参するほうが良いでしょう。
確定申告書類の書き方
確定申告書の第一表がまとめで、第二表がその詳細内容を記入するようになっており、両方の整合性を保つように作成します。第二表を作成してから第一表を作成するとわかりやすいでしょう。
本業では会社員として給与を得ながら、副業として雑所得を受け取っている人を例として、副業の確定申告書の書き方を紹介します。
確定申告書第二表
①所得の内訳欄(本業)
所得の種類を「給与」として、本業の源泉徴収票の「支払金額」および「源泉徴収税額」を転記。
②所得の内訳欄(副業)
所得の種類を「雑」として、副業の取引先すべてについて、取引先が支払った金額の合計と源泉徴収税額を記入。
③雑所得に関する事項の欄
所得の種類を「雑」として、取引先が支払った金額の合計と必要経費の合計額を記入。
確定申告書第一表
①収入金額等「給与」欄
本業の源泉徴収票の「支払金額」欄を転記。
②に収入金額等「雑:その他」欄
副業の取引先すべてについて、取引先が支払った金額を記入。
③所得金額「給与」欄
本業の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記。
④所得金額「雑」欄
申告書第二表の「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額を転記。
⑤税金の計算「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額」欄
申告書第二表の「所得税及び復興特別所得税の合計額」を転記。
本業の源泉徴収票からの情報と、副業からの収入と経費の情報を転記したら、所得税額を計算します。
所得税額の計算は、配当所得や不動産所得の有無などによって異なります。詳しくは、国税庁のWebサイトも参照してください。
副業の確定申告時の注意点3つ
副業の確定申告で特に注意すべき点を紹介します。
確定申告期間
確定申告の手続きは、原則として翌年の2月16日から3月15日までに行いますが、期限を過ぎてしまっても提出できます。ただし、期限内に提出できなかった場合は、無申告加算税や延滞税が発生したり、青色申告者の場合は65万円の特別控除が受けられなくなるなどのペナルティがあるため、期限内に確定申告するようにしましょう。
20万円ルールは所得税のみ
上記で紹介したとおり、副業の確定申告をするボーダーラインが副業での所得20万円です。
ただ、この20万円ルールは、所得税に関してのみです。
副業による所得が20万円以下の場合でも住民税(都道府県民税・市町村民税)の申告は必要です。
住民税の申告を怠ると、後日市町村から電話や書面で連絡が来て、追加納税を迫られることがあります。
住民税の申告は、市区町村役場で「市民税・県民税申告書」を提出して行います。
ただし、確定申告をしている場合は、確定申告書したデータが市区町村へ共有され、それを元に市区町村で住民税を計算するため、自ら住民税の申告をする必要はありません。
会社にばれたくない場合は注意
副業による所得は住民税(都道府県民税・市町村民税)の対象になると紹介しました。
確定申告をすると、原則として、市町村が副業での所得に対する住民税額を記載した「税額決定通知書」を本業の会社宛に送付します。
会社側はこの通知に基づき、税額を毎月の給与から天引きして納付する「特別徴収」という制度を適用します。
よって、会社は税額決定通知書の住民税の税額から、会社の給与所得以外にどのくらいの稼ぎがあるのかを推測することが可能です。
会社に税額決定通知書が送付されないようにするには、確定申告書の第二表である「住民税に関する事項」の欄で、会社からの給与以外の所得に関する住民税の納付方法を指定します。
- 給与から差し引き
- 自分で納付
の2つの選択肢のうち、「自分で納付」に〇をつけましょう。
「自分で納付」にしておけば会社に税額決定通知書が送付されることがありません。
副業別確定申告のポイント
副業といっても、職種により確定申告書の書き方が大きく異なります。副業の職種別に押さえておくべきポイントを紹介します。
副業で給与所得を得ている場合
企業の経営コンサルや小売店でのアルバイトなど、副業の報酬を給与として受け取っている場合、副業の給与が20万円を超える場合は確定申告します。
本業も副業も給与として報酬を受け取っている場合は、本業の給与のみ年末調整の対象となり、副業分は年末調整の対象外になります。
事業所得・雑所得を得ている場合
ライターやデザイナーなど、会社から業務委託されて副業する場合などは、確定申告書に源泉徴収額を記載します。
源泉徴収額の計算式:報酬額×10.21%
源泉徴収額は上記の計算式に基づいて計算しますが、委託元の企業からも「支払調書」として1年間分の源泉徴収額を記載した通知が届くことがあります。
支払調書は、確定申告前の1月下旬ごろに届きますが、なくても問題ありません。
支払調書は会社が税務署へ提出する書類であって、副業者本人への交付義務はない書類だからです。
支払調書が届いたときも、源泉徴収額の確認は支払調書だけに頼らず、自分で計算するようにしましょう。
必要経費の申告
事業所得・雑所得を得ている場合、副業にかかった費用は必要経費として算入できます。
例えば、在宅で副業をする場合の電気代やインターネット代をはじめ、打ち合わせに行くための交通費、接待等の飲食代などが必要経費に該当します。
重要なのは記録を残すことで、支出をしたら必ず領収書をもらい、飲食店などの領収書には誰と何のために使用したのかメモしておきます。
当然のことながら、必要経費に算入できるのは、副業のための経費のみで、プライベートに関する支出は経費にはなりません。
副業でのトラブル事例と対策
副業での良くあるトラブル事例とその対策方法を紹介します。
就業規則で禁止されている副業行為を知られてしまった
副業解禁の動きが活発化したとはいえ、まだ副業を禁止している企業も多く、容認している場合でも届出や許可が必要な企業が大半です。
副業自体には問題がなくとも、就業規則を違反して副業していたことが発覚した場合は、懲戒の対象となる可能性があります。
副業を開始する前に、もう一度、就業規則を確認しましょう。
一方、企業が副業を禁止するには、「本業に支障をきたす」・「副業が機密漏洩にあたる」などの正当な理由が必要です。万が一、副業規定に違反したことを理由に解雇など重い処分がなされたとしても、その処分が有効とは限りません。
例えば、2007年には東京都内の私立大学教授が、無許可で語学学校講師などの業務に従事したことを理由に懲戒解雇処分を受けました。その後、副業は夜間や休日に行われたもので本業への支障は認めらないとして、解雇は無効という判決がおりています。
同業他社の仕事で機密漏洩問題
本業での知識やスキルを活かせる副業だと始めやすいですが、同業他社の仕事を受注してしまうのは非常にハイリスクです。
例えば、エンジニアが、本業の後に同業他社の開発業務を副業として行うといった場合です。
開発途中のプログラムや資料は機密情報です。依頼を受けて行った業務であったとしても、機密漏えいに関するトラブルに発展することは明らかです。
副業先が本業の会社と取引関係にないか慎重に確認しましょう。
本業と両立しやすい人気の副業
副業の種類は様々ですが、本業と両立しやすい・誰でもできる・リスクが少ないという観点から人気の副業を紹介します。
アンケートモニター
「アンケートモニター」とは、モニターサイトに登録し、サイト内のアンケートに回答することでポイントを稼ぐというものです。質問に対し、回答を記入欄に入力するだけの作業で誰でも簡単にできます。
例えば、「1週間のうちよく見るTV番組は何ですか?」という質問や、「好きなアパレルブランドは何か?好きな理由は?」などの質問があり、回答には特別なスキルが不要なものばかりです。
アンケートモニターはスマホ1台あれば、通勤途中などのスキマ時間でいつでもできるため、会社員には都合が良い副業です。
一方、誰でもできる作業なので、得られる報酬はお茶代程度と考えましょう。
○アンケートモニターの平均相場:月2,000円〜10,000円程
試験監督
語学など各種試験や検定の試験監督も副業しやすい仕事です。
試験は、土日祝日に行われるものが大半なので、平日勤務の会社員なら本業の休日に働けます。
試験監督の仕事は多くが1日限りの単発で、長くて2-3日程度です。毎月の定期収入は見込めませんが、朝から夕方までの案件が多いため一日でまとめて働けます。
○試験監督の平均相場:月5,000円〜20,000円程
UberEats(ウーバーイーツ)配達員
料理のデリバリーサービス「ウーバーイーツ」は、2020年初旬には新型コロナウイルス対策で、外食ではなく料理を配達してもらって自宅で食事をするという人が急増したことで、一気に有名になりました。
ウーバーイーツの配達員は、料理の注文が入ると料理を店舗に取りに行き、受け取って注文者の元に配達します。また、報酬は配達に要する移動距離や配達数により決まります。
勤務時間が自由に決められるので、1日に1時間だけなど無理なく働くことができます。
○UberEats(ウーバーイーツ)配達員の平均相場:月10,000円〜60,000円程
YouTubeでの動画投稿
動画をYouTubeに投稿し、広告収入を得るYouTuberも副業として人気です。
勤務時間が完全に自由で、勤務地に出向く必要もなく、本業との両立が非常にしやすいビジネスです。
ただ、報酬を得られるYouTuberになるまでに視聴者を増やす努力が必要で、報酬発生まで最低でも3ヶ月かかるといわれています。
○YouTubeでの動画投稿の平均相場:月0円〜上限なし
シェアビジネス
手持ちの使っていない服・家電・車などを人に貸し出すことで収入を得る「シェアビジネス」は、初期費用がまったくかからないため副業として始めやすいビジネスのひとつです。
例えば、出張する期間だけ自宅を貸し出すことも可能です。
貸し借りはWebサービスやアプリで簡単に成立でき、ますます敷居の低いビジネスになっています。
○シェアビジネスの平均相場:月100円〜数万円
ネットワークビジネス
ネットワークビジネスは、会員が勧誘により別の会員を増やすことで利益を得るビジネスです。
仕組みを売る・お金でお金を生むというビジネスで、作業時間はまったく自由で誰でもできるため、本業と両立しやすい副業として人気です。
ネットワークビジネス自体は新しいものではありませんが、以前は直接電話をかけるくらいしか集客方法がありませんでした。現代では、インターネットの発達により、Web・アプリ・動画などあらゆる集客手段があり、格段に参入しやすくなっています。
○ネットワークビジネスの平均相場:月5,000円〜上限なし
まとめ
確定申告は面倒な作業ですが、法律で定められている義務のため、忘れずに行いましょう。
なお、確定申告書類には保存義務があります。その保存期間は原則として7年間です。確定申告書のコピーや領収書など捨てずに保管しておきましょう。
保存義務を怠ると税務上さまざまな不利益を受ける可能性があります。