
労働者が失業した場合に、生活や雇用の安定を図るために行われる給付を「失業等給付」と言います。
失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に分けられますが、一般的に失業時に受け取れる金銭として”失業保険”や”失業手当”と呼ばれているものは、求職者給付の「基本手当」にあたります。
失業保険(基本手当)はすぐにもらえるのではなく、7日間は受給を待期する「待期期間(待機期間)」があります。さらに自己都合退職の場合は、3ヶ月間の「給付制限」もあります。
失業保険の待期期間と給付制限について分かりやすく解説します。
目次
失業保険の「待期期間」と「給付制限」とは?
失業保険(基本手当)の手続きをしたからといって、即日手当が受け取れるというわけではありません。ハローワークで失業保険の申請を行った日(受給資格決定日)から7日間の「待期期間」は、離職理由に関わらず失業保険は支給されません。
この待期期間は、本当に失業状態にあるといえるのかを確認するために設けられているとされます。
また、自己都合退職など次のような理由で離職した場合は、待期満了日の翌日からさらに3ヶ月間の「給付制限」があり、この間も失業保険は支給されません。
- 自己都合による退職
- 重責解雇による退職
- 紹介拒否などによる給付制限
紹介拒否などによる給付制限とは、例えば、ハローワークで紹介された求人に自ら応募したものの面接に行かなかったなど、ハローワークの紹介を正当な理由なく拒んだ場合に受ける給付制限です。拒んだ日から起算して1か月間は失業保険が支給されません。
給付制限は、自分の都合で退職しているので、経済的な備えはできているはずだということで設けられています。
失業保険の受給資格
失業保険(基本手当)を受け取るには、受給資格を満たしている必要があります。
原則として「離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある」人が受給できます。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合、やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。
また、失業保険は「失業の状態にある」人のみ受給できます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
- 積極的に就職しようとする意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
すなわち、次の就職先が決定していたり、内定している人は受給できません。
また、次のような人も、受給することができません。
- 妊娠・出産・育児・病気やケガですぐに就職できない人
- 就職するつもりがない人や家事や学業に専念したい人
- 会社などの役員に就任している人
※活動や報酬実績がない場合は、ハローワークで別途確認必要 - 自営業者
自己都合退職と会社都合退職で待期期間はどう違う?
従業員が会社を退職するときの種類は、自己都合退職・会社都合退職と2つに分類されます。両者では失業保険(基本手当)の支給が開始する時期が異なります。
「自己都合退職」とは
自己都合退職とは、「会社に不満を抱いたため」・「転職・起業をするため」など、退職の要因が主に従業員側にある場合を指します。雇用保険上、退職者が「特定受給資格者」にあたらない場合が、自己都合退職となります。
自己都合退職の場合は、次のように「7日間(待期期間)+3ヶ月間(給付制限)」を終えた後からが失業保険の支給対象になります。
「会社都合退職」とは
「会社の倒産」・「リストラ・人員削減のための退職勧奨」などによる退職を会社都合退職といいます。雇用保険上では、「特定受給資格者」に該当する場合の退職のことです。
会社都合退職の場合は、給付制限を受けることなく、7日間(待期期間)を終えた後からが失業保険の支給対象になります。
会社都合退職の場合は、給付制限がなくすぐに失業保険が受け取れると言っても、初めて現金が振り込まれるのは、ハローワークで受給申請をしてから約1か月後(初回認定日の約1週間後)です。
失業保険でもらえる金額の計算方法
失業保険(基本手当)は1ヶ月でどのくらい受け取れるのでしょうか。
目安としては次表のとおりです。
給与の総支給額(平均) | 失業保険の支給額 | 失業保険の支給額 (離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合) |
---|---|---|
月額15万円程度 | 月額11万円程度 | |
月額20万円程度 | 月額13万5千円程度 | 月額13万円程度 |
月額30万円程度 | 月額16万5千円程度 | 月額13万5千円程度 |
※給与の総支給額は、保険料等が控除される前の額。賞与は含まない。
失業保険の金額は、離職時の年齢や給与額・離職理由によって異なります。
また、給付額には上限・下限がある点にも注意が必要です。
失業保険で受け取れる金額の計算方法を見てみましょう。
失業保険の計算の流れ
失業保険で受け取れる金額は、次の手順で総額を計算することができます。
-
賃金日額を求める
次の計算式で賃金日額を求めます。
賃金日額=退職前の6ヶ月間の給与÷180日
※残業代や手当ては含め、ボーナスは含めない。
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基本手当日額を求める
次項に掲載した「基本手当日額の計算式」に求めた賃金日額を代入し、基本手当日額を計算します。
-
給付日数を確認する
上記「失業保険の期間いつからいつまで?」で説明した、失業保険の受給期間(給付日数)を確認します。
失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間や離職理由により異なります。
例えば、自己都合退職の場合、被保険者であった期間が10年未満なら”90日”、10年以上20年未満なら”120日”、20年以上なら”150日”です。
-
手当総額を求める
次の計算式で手当総額を求めます。
手当総額=基本手当日額✕給付日数
基本手当日額の計算式
- 離職時に30歳未満の場合の計算式
賃金日額 | 基本手当日額 |
---|---|
2,500 円以上5,010 円未満 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額 |
5,010 円以上12,330円以下 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額 |
12,330円超13,630 円以下 | 基本手当日額 = 0.5✕賃金日額 |
13,630円超 | 基本手当日額 = 6,815 |
- 離職時に30歳以上45歳未満の場合の計算式
賃金日額 | 基本手当日額 |
---|---|
2,500円以上5,010 円未満 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額 |
5,010円以上12,330円以下 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額 |
12,330円超15,140円以下 | 基本手当日額 = 0.5✕賃金日額 |
15,140円超 | 基本手当日額 = 7,570 |
- 離職時に45歳以上60歳未満の場合の計算式
賃金日額 | 基本手当日額 |
---|---|
2,500 円以上5,010円未満 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額 |
5,010円以上12,330円以下 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010)/(12330-5010)}✕賃金日額 |
12,330円超16,670 円以下 | 基本手当日額 = 0.5✕賃金日額 |
16,670円超基本手当日額 = 8,335 |
- 離職時に60歳以上65歳未満の場合の計算式
賃金日額基本手当日額 | 基本手当日額 |
---|---|
2,500 円以上5,010円未満 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額 |
5,010 円以上11,090円以下 | ・基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.35✕{(賃金日額-5010)/(11090-5010)}✕賃金日額 ・基本手当日額 = 0.05✕賃金日額+(11090×0.4) のいずれか低い方の額 |
11,090円超15,890 円以下 | 基本手当日額 = 0.45✕賃金日額 |
15,890円超 | 基本手当日額 = 7,150 |
※計算式は定期的に見直されており、本記事執筆時で最新の令和元年8月1日変更版を紹介しています。
※1円未満は切り捨て
失業保険の具体的な計算例
具体的なケースを挙げて、失業保険の計算方法をさらに詳しく説明します。
雇用保険の被保険者期間が9年11ヶ月の35歳Cさんが、勤務先が倒産してしまったため離職し、失業保険を受給しようとしているとします。
Cさんの6カ月間の給与(残業代や手当て含む。ボーナスは含めず)は、210万円でした。
また、Cさんの場合は会社都合退職になります。
上記で説明した、計算の流れにあてはめて、Cさんの失業手当の総額を算出してみましょう。
-
賃金日額を求める
次の計算式で賃金日額を求めます。
Cさんの賃金日額=210万円(退職前の6カ月間の給与) ÷ 180日= 11,666円
-
基本手当日額を求める
上述の「基本手当日額の計算式」によると、Cさんの場合「離職時に30歳以上45歳未満の場合」の計算式を利用することになります。
・ 離職時に30歳以上45歳未満の場合の計算式
賃金日額 | 基本手当日額 |
---|---|
2,500円以上5,010 円未満 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額 |
5,010円以上12,330円以下 | 基本手当日額 = 0.8✕賃金日額-0.3✕{(賃金日額-5010 )/(12330-5010)}✕賃金日額 |
12,330円超15,140円以下 | 基本手当日額 = 0.5✕賃金日額 |
15,140円超 | 基本手当日額 = 7,570 |
この計算式に求めた賃金日額(11,666円)を代入し、基本手当日額を計算します。
Cさんの基本手当日額= 0.8✕11,666-0.3✕{(11,666-5010)/(12330-5010)}✕11,666
=6,150円
-
給付日数を確認する
会社都合退職で、被保険者であった期間が5年以上10年未満かつ、離職時に35歳以上45歳未満であるCさんの失業保険の給付日数は、”180日”です。
-
手当総額を求める
基本手当日額(6,150円)と給付日数(180日)を元に手当総額を求めます。
Cさんの手当総額=基本手当日額(6,150円)✕給付日数(180日)
=1,107,000円
月額だと172,210円ほどになります。
失業保険をもらうまでの流れ(ステップ)
離職してから失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れをステップごとに説明します。
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離職
失業保険を受け取るには、会社が発行する「離職票」が必要です。離職票は、離職したことを証明する公的な文書で、ハローワークでの受給手続きで必要になります。
会社によって、退職者に離職票の要不要を聞き必要なら発行、退職者全員に発行、退職者からの要望がなければ発行しないなど、対応が異なっているのが現状です。
退職後に失業保険を受け取る場合は、退職前に会社に離職票の発行を申し出ておきましょう。
離職票は、退職後に会社から自宅に郵送されてくることがほとんどです。
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受給資格の決定
退職後、ハローワークに出向き、失業保険の受給資格と離職理由の確認を受けます。
失業の状態にあり、かつすぐに働けるかどうかが確認されます。
ハローワークが確認する点は、「就職する意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること」です。
受給資格の決定後、「雇用保険受給資格者のしおり」が交付されます。
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雇用保険説明会
受給資格決定の約1週間後に「雇用保険説明会」があります。
指定された開催日時に再びハローワークに出向きます。
雇用保険説明会では、受給資格者のしおりに基づき、雇用保険の受給中の諸手続きや失業認定申告書の書き方などの解説を受けます。
この説明会のときに、雇用保険受給資格者証が交付されます。

雇用保険受給資格者証の例
後で説明する、原則4週に1回の失業認定日にハローワークに出頭する必要がありますが、失業認定日がいつなのかも雇用保険説明会のときに通知されます。
上記、雇用保険受給資格者証の例では「3-木」という記載が失業認定日を示しており、この受給者の場合、失業認定日は必ず木曜日となります。何月何周目の木曜日なのかは配布されるカレンダー等で確認できます。
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待期満了
7日間の待期期間が経過すると待期満了となります。また、上記で説明したとおり、自己都合退職の場合は給付制限があるため、待期満了の翌日からさらに3ヶ月間は失業保険が支給されません。
基本手当の支払いは預金口座振り込みとなるため、待期満了となっても特に連絡が来たりするようなことはありません。
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失業の認定
受給資格決定から約3週間後が、一回目の失業認定日となります。
指定される失業認定日にハローワークに出頭して、仕事をしていないか・求職活動をしたか・すぐに働ける状態かどうかの確認を受けます。
認定日は、病気・看護・採用試験の受験など、やむを得ない事情がない限り変更することができません。
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基本手当の支払い
失業の認定を受けてから1週間程度で指定した普通預金口座に1ヶ月分の失業保険が振り込まれます。
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原則4週に1回の失業認定日
失業保険の給付開始後も、原則4週に1回の失業認定日にハローワークで失業の認定を受けます。確認される内容は初回の失業認定日と同様ですが、初回以降も必ず本人がハローワークに出頭しなくてはいけません。
失業認定日から次の失業認定日の約4週間で、原則2回以上の求職活動実績が必要ですが、ハローワーク内での職業相談も求職活動実績として認められます。
失業認定日には必ずハローワークに出向くので、職業相談も一緒に行っておくと良いでしょう。職業相談では失業保険の手続き時に交付される「ハローワークカード」を提示する必要があるため、雇用保険受給資格者証とセットで保管しておきましょう。

ハローワークカードの例
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支給終了
給付日数分の給付が終了すると支給終了となります。失業保険の給付中に再就職した場合も支給終了となりますが、給付残日数等の条件により、再就職手当が受け取れることがあります。
不正受給は3倍返し!
虚偽の申請・報告や不正行為により失業保険(基本手当)を不正に受給した者には、厳しい処分があります。
悪質な不正受給者に対しては次のような処分が下されます。
- 不正のあった日以降のすべての失業保険の支給停止
- 受け取り済みの失業保険を返還
- 返還額の2倍に相当する額を納付
- 場合によっては詐欺罪として刑罰に処される
すなわち、受給済みの金額+2倍の金額=不正受給分の3倍の金額を納付することになります。これが「不正受給の3倍返し」と呼ばれているものです。
失業保険に関する書類やハローワークでの面談では、嘘偽りなく報告することが鉄則です。
失業保険受給中の健康保険・年金・住民税の支払いはどうする?
退職前は、健康保険や税金などの手続きは会社が行ってくれていましたが、失業したらそれらの手続きや支払いは自分自身で行う必要があります。
健康保険の支払い
選択肢としては、次の3つがあります。
- 扶養家族になる
失業保険の受給中でも、次のような厳しい条件を満たせば配偶者や子どもの扶養家族に入ることは可能です。扶養家族になった場合は、健康保険料は支払う必要がありません。
※健康保険の扶養に入る条件:年収130万円以下(=失業保険の基本手当日額が3,611円(年収130万円÷360日)を超えない)
扶養に入るには、離職から5日以内に保険加入者の勤務先に申請します。
- 任意継続被保険者になる
離職前に加入していた健康保険に任意継続被保険者として引き続き加入する方法もあります。最長2年間、任意継続加入できます。保険料は、退職前は事業主が半額を負担してくれていましたが、任意継続になると保険料は原則全額が自己負担です。
任意継続は、退職後20日以内に加入していた健康保険組合に申し出て、手続きをします。
- 国民健康保険に加入する
国民健康保険は、市区町村が保険者となる健康保険です。国民健康保険の保険料は、前年の所得・世帯の資産・家族の人数などに基づき決まりますが、算出方法は自治体により異なります。
国民健康保険の手続きは退職後14日以内に市区町村の国民健康保険窓口で行いますが、遅れても手続き自体は可能です。なお、手続き日がいつかに関わらず、保険料の支払いは退職日の翌日までさかのぼって発生します。
年金の支払い
選択肢としては、次の2つがあります。
- 国民年金へ加入する
失業保険の受給中は、国民年金へ加入する必要があります。
離職前に厚生年金に加入していた人(第2号被保険者)は、退職後には国民年金の「第1号被保険者」となります。年金種別の変更手続きと保険料の納付は自分で行わなければなりません。退職後14日以内に市区町村の国民年金担当窓口で加入手続きをしてください。
また、会社都合での退職など特定受給資格者の場合は、保険料の納付が全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかで免除される保険料免除制度が利用できることがあります。
- 扶養家族になる
失業保険の受給中でも、次のような厳しい条件を満たせば配偶者や子どもの扶養家族に入ることは可能です。扶養家族になった場合は、国民年金保険料は支払う必要がありません。
- 年金の扶養に入る条件:年収130万円以下(=失業保険の基本手当日額が3,611円(年収130万円÷360日)を超えない)
扶養家族になるための手続きは、配偶者の勤務先を通して行います。
住民税の支払い
失業保険の受給中であっても、市民税・県民税の支払いは生じます。市民税・県民税は、後払い式の税金です。退職して収入がなくなったとしても、前年の1月1日から12月31日までの所得に対する市民税・県民税の支払いが必要となる点に注意します。市民税・県民税は、市区町村から送られてくる市民税・県民税の納付書を利用して支払います。
コロナで自己都合退職なら給付制限されない?
自己都合退職の場合、待期満了日の翌日から3ヶ月間、失業保険が支給されない「給付制限」があると説明しました。
一方、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、同居家族の感染や学校の休校措置により退職せざるを得ない人もいます。
2020年2月25日以降に、次の理由により離職した人は自己都合退職であっても「特定理由離職者」とし、給付制限の対象としないことになりました。該当する人は、ハローワークで失業保険を申請するときに退職理由を説明しましょう。
自己都合退職でも特定理由離職者となる場合
- 新型コロナウイルスに感染した同居家族の看護・介護のため自己都合離職した
- 勤務先で感染者が発生したことを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した
- 本人または同居家族が基礎疾患を有する・妊娠中である・高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合退職した
- 新型コロナウイルスの影響で子の養育が必要となったことから自己都合退職した
なお、すでに給付制限期間中に入っている場合でも、給付制限を適用しない特例措置があります。
まとめ
7日間、失業保険(基本手当)の受給を待期する「待期期間」は、すべての失業保険受給者が対象となりますが、3ヶ月間の「給付制限」は、離職理由によって対象となるか、免除されるかが変わります。
給付制限の免除を受けるにはハローワークに離職理由を理解してもらう必要があります。失業保険の手続きの際に、窓口の担当者に説明できるように準備しておくことが大切です。